発達の障がいって何でしょうか?

文部科学省による「発達障害の定義とは」

発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして
政令で定めるもの」と定義されています。

 文部科学省では、発達障害のある幼児児童生徒への支援のために、厚生労働省などと連携しながら、
特別支援教育をさらに充実していきます。

音楽発達心理士®の「子育てメソッド」を創ったお母さまたちが育てている子どもの多くは

実は、発達障害と診断名がついているわけではなく、

特別な支援教育を受ける機会があるわけでもなく、

なにかちょっと気になる子どもの言動に「どのように育てたらよいのかわからず」

ただ手探りで子どもに寄り添ってきた皆さんです。

でも音楽が好きな親子だったので、

ただ「わからないから」と子どもに寄り添っていただけではなく、音楽を通して

お母さま自身が、発達心理学や音楽指導ノウハウ、そして支援法を学びました。

明確な診断名がついていないゆえのお母さまがたの不安や悩みを持ちながら、

みんなで一緒に子育てノウハウを学ぶことで少しずつ子どもの変化を創り上げてきたのです。

子どもたちが自発的に前に進むチカラを引き出し、

社会性、コミュニケーション力を育てる方法を

お母さま方と見つけ出したその軌跡が「音楽発達心理士®の子育てメソッド」なのです。

実は、このようになんだかちょっと落ち着きがないなあ~とか、

集団の中にいるとき、他の子どもと少し違った行動をしたり、

なんだか気になるけれど、それが何なのかわからなくて困っている子どもたちがたくさんいます。

その多くが、特別支援教育を受けていない「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある子どもたち」なのです。

この数について文部科学省が平成24年12月5日 に調査結果を発表しています。

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について

知的発達に遅れはないものの学習面 又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合について

推定値6.5%と示されています。

この数をみなさんはどのように考えますか?

そしてこの調査結果では、

著しい困難を示すとされた児童生が受けている支 援の状況】について

現在、いずれかの支援がなされている 55.1%

いずれの支援もなされていない 38.6%

となっています。

支援がなされていて、且つ支援の効果が表れている子どもたちについては安心できるのではないでしょうか。

でも学校で支援がなされていない38、6%の子どもたちとその親は、どのように子育てしたらよいのか困ってしまうのではないでしょうか。

ほかにもこの調査の結果では細かく数値が示されていますので、

気になる親御さんは参考にしていただきたいと思います。

そしてうちの子はどうしたらよいのかわからないと思った親御さんは

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