「音楽発達心理士Ⓡ」は音楽を楽しみながら心を育む専門家です。音楽で子育て相談・発達支援を行います。

音楽発達心理士 倫理綱領

 

音楽発達心理士 倫理綱領                平成28年9月1日制定

平成31年2月22日変更
前 文
一般社団法人音楽発達サポート協会は音楽発達心理士らによって組織され、音楽教育と心の発達支援に関する専門的技能者であるだけでなく、関連する学問分野、心理学、人間科学、福祉、文学、芸術など学際的に関わり、音楽発達研究の振興と活動の発展に貢献することを目的とする。この目的の実現に向けて、講座で学び、音楽発達相談を受ける養育者や保育者等の利益を守り、音楽で子育て支援をするため人間の幸福と社会と文化的発展に寄与することを目指して、ここに本綱領を制定する。

<基本原則>

第1条  会員は、音楽教育と心の発達支援における研究と実践において、大人も子どもも、特性の違いに関わらず、すべての人の多様性を尊重し、基本的人権と尊厳を最大限に尊重し、人間の生涯発達を促進する視点で活動する。
<定義>
第2条 この綱領でいう音楽発達心理士とは、商標登録(第5857372号)され、音楽の演奏、セミナー企画、運営。音楽発達心理士資格の認定、付与、教材等の作成、心理相談、助言、心理療法等を行うために、一般社団法人音楽発達サポート協会が認定した資格者(音楽発達サポーターを含む)をいう。
<責任>
第3条  音楽発達心理士は社会的に期待されるべく、子育てに関わる養育者、保育者等への心理的援助専門家として社会的識見と発達相談等の専門的技能を保持し、併せて人格の養成に努め、日常の行動においても慎みをもってあたるように努める。

<基本的立場>

第4条 音楽発達心理士は、音楽発達相談の契約をしかつ、発達の困難を共有したい旨の申告を受けた場合以外は、個々の発達の状態について報告を行わない。

<職務規律>

第5条 音楽発達サポーター以上の資格を保有する会員は、その資格に応じて協会が定めた範囲内での相談、教育指導などを行うことができる。

2.音楽発達心理士は、音楽活動実践や研究の諸活動において、人種、国籍、特性の違い、民族性、地位、思想、宗教等によって差別をすることなく、個人の自由と人格を尊重する。

3.音楽発達心理士は、相談業務を行うにあたり、自己の価値観、心情、言動が社会においてどのように作用するかを認識し、自身の価値観を相談者に押しつけたり、特定の方向へ導いてはならない。

4.音楽発達心理士は、他者への人格や人権に対する言動や公序良俗に反する行為を行ったり、それらの行為を行う者に加担してはならない。

5.音楽発達心理士は、相談および研修等を行っているとき、相談者等の日常生活に支障をきたす危険性を感じた場合は直ちに相談等をやめ、危険防止と回避に努めなければならない。

6. 音楽発達心理士は、自己の身体、精神あるいは情緒等の不安定な状況において、専門家として健全性を欠く恐れがある場合は、その仕事の一部あるいは全部について差し控える。

7.音楽発達心理士は、当協会の研修・講座においても、守秘義務の重要性を、被研修者に対して周知徹底させなければならない。

8.音楽発達心理士は、当協会の名前を利用して、音楽活動や研修業務などの会員確保のために、不当な価格で利益を得てはならない。

9.音楽発達心理士は、自己の活動をボランティア活動に提供するなど、社会に貢献する役割を積極的に果たしてゆくことが望まれる。

<知的所有権・秘密保持>

第6条 音楽発達心理士は、当協会の研修会、講座、音楽実践活動などで知り得た資料や情報を他で使用する場合は、知的財産権等の定めに応じた手続きを取らなければならない。

2.相談や援助業務などで知り得た情報や事例、共同研究で得た資料は、当協会の了解、許可なく使用し権利化してはならない。

3.当協会の文献や資料は、個人的な著書に引用する場合、書面をもって協会理事の許可を得て出典を明記しなればならない。

4.当協会の事業運営上の機密事項および協会の不利益となる事項を他に漏らしてはならない。

<音楽活動実践・研究における配慮>

第7条  音楽発達心理士は、自らの音楽活動実践や研究への参加者や協力者に対して、大人も子どもであっても、人としての自律を尊重し、社会に与える影響に十分配慮する。

2.音楽発達心理士は、音楽活動実践や研究への参加者や協力者の人権を尊重し、専門家としての自覚とともに、社会における共通倫理の推進と自発的献身をもって誠実な説明を行い、同意・了承を得ることを原則とする。

3.音楽発達心理士は、音楽活動実践や研究への参加者や協力者のプライバシー保護に努め、知り得た情報を適切に管理するとともに、秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

4.音楽発達心理士は、他者の研究成果等に敬意を払うとともに、正当に評価し、それらの知的財産権に配慮する。そのうえで、自らの知識・技術の公共性が社会・文化に貢献できるよう努める。

<音楽活動実践・研究の公表に伴う責任>

第8条 音楽発達心理士は、心の発達の問題にかかわる専門家としての倫理を自覚し、優れた能力と識見とを基礎に向上心と高い自律性をもった生き方を自己に課すことにより、社会の尊敬と信頼を得られるものと考え実践する。

2.音楽発達心理士は、音楽活動実践や研究に対する社会からの信頼と期待に応えるため、研究成果の積極的な公表に努める。

3.音楽発達心理士は、成果の公表に際して、音楽活動実践等への参加者や協力者への同意・了解を得ることを原則とする。

4.音楽発達心理士は、事例発表にあたって、他人のプライバシーなど、個人の問題が公表されないよう十分に留意し、相談者や参加者が特定されないように配慮しなければならない。

5.音楽発達心理士は、成果の公表に際して、引用や参考等の用い方に十分配慮し、自らの研究成果が広く検証されるように努める。
<自律的な自己研鑽義務と他機関との連携>
第9条 音楽発達心理士は、本綱領を理解し職務にあたり、自己の能力の限界を自覚するとともに、必要に応じて他の専門家の協力を受け、他機関への情報提供・紹介を行わなければならない。

2.音楽発達心理士は、いかなる厳しい問題に直面しても、自己の健全な心の状態を維持できるよう訓練し、必要に応じて音楽発達心理士スペシャリストに相談、指導を受けなければならない。

3.音楽発達心理士は、発達相談に伴った心理的側面を扱うことから、自らの技能の研鑽に努めるとともに、適宜スーパーバイズを受けなければならない。

4.音楽発達心理士は、当協会の認定講座で学んだ知識、技能に限らず、学際的に学門知識を養い実践することによる社会貢献と、協会の活動と音楽発達心理士の普及に努めなければならない。
附記 本綱領は平成28年9月1日より施行する。

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